・1年間(1月1日〜12月31日)に医療費として支払った金額が、10万円以上200万円までが対象となります。
・医療費控除額=(支払った医療費の額 - 保険金等で補填された額) − 10万円 or 合計所得金額の5%のいずれか低い金額
(最高200万円)インプラント手術においても適応されます。
所得金額500万円の方(妻、子供2人、妻子所得無し)で、医療費が1年間100万円かかった時…
100万円-10万円=90万円が医療控除額となり、18万円が還付されます。
還付の内訳は所得税として9万円、住民税として9万円、合計18万円となります。
A医療負担額 B医療費控除 |
100万円 90万円 |
||||
所得金額 | 税目 | 課税所得 | 税額 | C減税額 | C/A |
500万円 |
所得税 住民税 計 |
2,615 2,980 |
261.5千円 198.0千円 388.5千円 |
90.0千円 90.0千円 180.0千円 |
18% |
*医療費控除は確定申告になります。源泉徴収票と領収書を税務署へご提出下さい。
A医療 負担額
B医療費控除 |
20万円 10万円 |
30万円 20万円 |
50万円 40万円 |
70万円 60万円 |
100万円 90万円 |
150万円 140万円 |
|||||||||
所得金額 (万円) |
税目 |
課税所得 (千円) |
税額 (千円) |
C減税額 (千円) |
C/A |
C減税額 (千円) |
C/A |
C減税額 (千円) |
C/A |
C減税額 (千円) |
C/A |
C減税額 (千円) |
C/A |
C減税額 (千円) |
C/A |
300 |
所得税 住民税 計 |
615 980 |
61.5 49.0 110.5 |
10 5 15 |
8% |
20 10 30 |
10% |
40 20 60 |
12% |
60 30 90 |
13% |
61.5 45 106.5 |
11% |
61.5 49 110.5 |
7% |
500 |
所得税 住民税 計 |
2,615 2,980 |
261.5 198.0 459.5 |
10 10 20 |
10% |
20 20 40 |
13% |
40 40 80 |
16% |
60 60 120 |
17% |
90 90 180.0 |
18% |
140 119 259 |
17% |
700 |
所得税 住民税 計 |
4,615 4,980 |
593.0 398.0 991.0 |
20 10 30 |
15% |
40 20 60 |
20% |
80 40 120 |
24% |
120 60 180 |
26% |
180 90 270 |
27% |
271.5 140 411.5 |
27% |
1,000 |
所得税 住民税 計 |
7,615 7,980 |
1,193.0 727.4 1,920.4 |
20 13 33 |
17% |
40 26 66 |
22% |
80 52 132 |
26% |
120 78 198 |
28% |
180 117 297 |
30% |
280 169.4 449.4 |
30% |
1,500 |
所得税 住民税 計 |
12,615 12,320 |
2,554.5 1,291.6 3,846.1 |
30 13 43 |
22% |
60 26 86 |
29% |
120 52 172 |
34% |
180 78 258 |
37% |
270 117 387 |
39% |
420 182 602 |
40% |
2,000 |
所得税 住民税 計 |
17,615 17,320 |
4,054.5 1,941.6 5,996.1 |
30 13 43 |
22% |
60 26 86 |
29% |
120 52 172 |
34% |
180 78 258 |
37% |
270 117 387 |
39% |
420 182 602 |
40% |
3,000 |
所得税 住民税 計 |
27,615 27,320 |
7,727.5 3,241.6 10,969.1 |
37 13 50 |
25% |
74 26 100 |
33% |
148 52 200 |
40% |
222 78 300 |
43% |
333 117 450 |
45% |
518 182 700 |
47% |
医療費控除の計算の目安…支払った医療費-保険金等での補填額-10万円=医療費控除額
注)1 .この表は、左欄の所得金額から、夫婦、子2人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、社会保険料50万円、生命保険料10万円、年金保険料10万円、長期損害保険料2万円の支払があるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して、減税分相当額を計算したものです。
注)2 .各税の税率は、平成12年分以降の適用税率による。なお、特別減税分は織り込んでいない。
認められる |
検査から分娩まで医師、病院に支払う費用はほとんどOK。助産師を利用したときの費用も認められる。保健指導料
条件によっては認められる |
食事は、病院で出るものはOK。出前、外食は×
認められない |
これらは出産に直接必要とされないため×。また、出産後に雇った家政婦の費用なども認められない
認められる |
治療・診療代、入院に通常必要な部屋代はほとんどOK
条件によっては認められる |
遠隔地の病院はそこでしか治療できないなどの理由があれば○。資格を持つ指圧師、鍼灸師などに腰痛などの治療を受けた場合もOK。食事は、病院で出るものはOK。出前、外食は×
認められない |
入院中のテレビ・冷蔵庫のレンタルも×。付添人は専門家でないと認められない。自家用車での通院は駐車場代、ガソリン代も×
認められる |
治療目的で薬局で購入した医療品は基本的にOK
条件によっては認められる |
漢方薬・ビタミン剤は医師の指示によるものならOK。成人用のおむつは医師の「おむつ使用証明書」を添付すればOK。松葉杖は通院に必要なものはOK。補聴器は医師の処方箋があればOK
認められない |
基本的に健康増進、病気予防、疲労回復などの目的での薬、医療器具購入代は認められない
認められる |
医師の指導による温泉療法や運動療法のために利用する厚生労働省認定施設の料金は基本的にOK。ただし、書類での証明が必要
条件によっては認められる |
健康診断により、重大な病気が発見され、引き続きその治療が行われた場合などは認められる
健診により、血圧・脂質・血糖の値が積極的支援レベルの治療が必要だと判断された場合の検査費、当該指導料など。食品購入費などは対象外
認められない |
医師の指示がないもの、目的が治療以外のものは基本的に×
認められる |
歯科治療は高額なものはほとんど認められる。眼科の治療費もほとんどOKだが、メガネには医師の処方箋が必要
条件によっては認められる |
歯列矯正は美容目的のものは×。弱視用メガネは20歳以下で矯正視力0.3未満という条件付きで○
認められない |
治療以外の美容、健康維持目的のための費用は認められない。メガネを買うための検査費用も×